被相続人が遺言書を残していた場合、遺産分割協議をしなくても不動産登記の手続きが出来ます。 遺言書がある場合、基本的にその遺言書のとおりに相続登記します。 ある不動産を特定の相続人に単独で相続させたい場合、遺言書を書いておくと大変便利です。 ま…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。