被相続人が遺言書を残していた場合、遺産分割協議をしなくても不動産登記の手続きが出来ます。
遺言書がある場合、基本的にその遺言書のとおりに相続登記します。
ある不動産を特定の相続人に単独で相続させたい場合、遺言書を書いておくと大変便利です。
また、遺言書を書く場合、遺言執行者を指定しておくと手続きがスムーズに進みます。
なぜなら、遺言執行者は単独で遺言の内容を実現する事が出来るからです。
遺言執行者は単独で不動産の登記申請も出来るので、他の相続人の協力がなくとも所有権移転の手続きが出来ます。
他の相続人と中々連絡がとれずに手続きが進まない事がないので遺言執行者を指定しておくととても有効です。
もし遺言執行者を指定していない場合、不動産の相続登記は相続人全員の協力がないと手続きする事ができません。
遺言に相続人以外の人に不動産を相続させる記載(遺贈)があった場合も同様で他の相続人の協力で相続登記をします。
現実的に、他の相続人は自分の利益にならない事に積極的にかかわる事は難しい場合があります。
確実に遺言の内容を実現したい場合は遺言執行者を指定しておくと大変有効です。
遺言執行者の指定は遺言の中に記載してすることが出来ます。