自筆で書いた遺言者(自筆証書遺言)は法務局で預かってもらえます。 自宅に保管していた場合、遺言者の死後、遺言書が発見されなかったりすると遺言書の内容を実効する事が出来ません。 それを防ぐ為に、生前、書いておいた遺言書を法務局に預けると発見さ…
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