遺産分割協議をして不動産を相続する時は、相続人全員で話しあって決まった内容を遺産分割協議書にまとめます。
これは相続人全員で合意する必要があります。
法定相続分に従う必要はなく相続人間で自由に決める事が出来ます。
特定の不動産を相続人単独で相続する場合などにこの方法を用います。
一度決めて印鑑を押したら後で争う事が難しいので慎重に決める必要があります。
遺産分割協議は、相続人全てが集まって同意する必要があるので、日頃から家族内で意思疎通が出来ている家族はよいのですが、ほとんど顔を会わせない家族だとまとまらないでトラブルになりやすいです。
基本的な心がまえが出来ていない状態で話しあってもほとんどまとまらない事が多いので早い段階から準備が必要です。
もし遺産分割協議をする自信がない場合、事前に遺言書を作っておく事をお勧めします。
遺言書があれば遺産分割協議をしなくても相続登記が出来ます。
相続登記申請する時は遺産分割協議書又は遺言書を添付書類として提出します。