西東京市の行政書士日記

日常と出来事と想いを・・・なにげない日常に感じる事、ささいな日常で思う事、気になった事など一歩ずつ前進する日々の綴り

不動産を相続した時、法定相続分で登記する場合

相続人が複数人いる場合、相続登記のやり方には大きく分けて2つの方法があります。

1つは、ひとまず法定相続分どおりに登記する方法です。

もう1つは遺産分割協議をして特定の相続人へ相続登記をする方法です。

法定相続分どおりで遺産相続する場合は、戸籍謄本を集めて法定相続人を明らかにして登記申請をします。

その登記申請は相続人が2人以上いても、各相続人が単独で全員の相続登記をすることが出来ます。

とりあえず、法定相続分どおりで登記をしておけば、相続人のなかの1人が、他の相続人をだまして勝手に自分1人名義に登記するといったことが防げます。

しかし、法定相続分どおりに相続した相続人は、自分の持分だけは単独で処分する事が出来ます。

法定相続分で登記した後、各相続人が自分の持分を第三者に移転登記したとします。

その後遺産分割協議が成立して特定の相続人に不動産を相続させる事が決まっても、遺産分割協議が成立する前に第三者に移転登記した部分だけは相続人は自分のものだと主張出来なくなりますので注意が必要です。

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