相続が開始したら法定相続人を確定しなければなりません。
一般的には、配偶者と子供が法定相続人になる事がほとんどだと思います。
結婚してなくて子供がいない場合は、親や兄弟が法定相続人になります。
相続財産の名義変更をする時、この法定相続人を銀行や法務局に証明しなければなりませんがどうやってするのでしょうか?
それは被相続人(亡くなった人)の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本すべてを取得してします。
戸籍謄本には必ず前戸籍が記載されています。
古い戸籍の取得は、この前戸籍を参考にして管轄する役所に請求してします。
戸籍をほとんど変えていない人はそれほど大変ではないのですが、最近はひとりの人が離婚や結婚をする回数が増えています。
また引っ越すたびに本籍を変える人もいます。
このような人は、取得しなければならない戸籍謄本が多くなるので大変です。
取得する戸籍が多くなる人は、生前に取得出来る分の戸籍は前もって用意しておいても良いと思います。
全ての戸籍を調べるのは、被相続人が遺族も知らないところで子供をもうけていれば、その子も相続人となるからです。
全ての相続人がわからないと遺産分割の手続きをすることが出来ません。
単純に家族間で相続人が誰なのかわかっていても駄目なので、あくまでも公的に証明する書類が必要になってくるわけです。