不動産を相続する時は、相続が開始した時点(被相続人が死亡した時)で、自動的に財産は相続人の所有になります。
しかし、所有権は相続人に移ってもそれをそのままにしておいてはいけません。
なぜなら相続登記をしないと誰が所有者なのか他の人達にわからないからです。
特に相続人が複数人の場合、そのうち誰が不動産を相続したのか、また持分はどのくらいなのかわからなくなります。
不動産を共有名義で相続する時、各人の所有権の割合を決めなければなりません。
例えば、1つの不動産を2人で半分の割合で相続する場合、「2分の1の持分割合」で登記します。
こうして不動産が2人の共有物であるという事を世間に公表する事になります。
共有物である不動産を売る場合、共有者全員の承諾が必要です。
ただし、自身の持ち分だけであれば、それを売却することが出来ます。
相続によって不動産を取得する場合、その不動産を共有して所有する事が出来ると覚えておくとよいと思います。