西東京市の行政書士日記

日常と出来事と想いを・・・なにげない日常に感じる事、ささいな日常で思う事、気になった事など一歩ずつ前進する日々の綴り

不動産の名義変更する場合

通常、不動産の名義変更する場合、土地や建物などは所有権移転の登記申請をして名義変更する必要があります。

マイホームを購入する時、その家の売り手と買い手が協力して申請する必要があります。

家の売り手を「登記義務者」、家の買い手を「登記権利者」と言います。

この2人が共同で申請して所有権移転手続きをします。

売主と買主は、登記原因証明情報にそれぞれ実印を押して、買い手、売り手は売買契約が成立している事の意思表示をします。

これを共同申請主義といいますが、こうして2人が申請することで登記が真実であることを確保しようという考えです。

不動産は高額になるケースがあり、また本当の所有者がわかりにくい事があります。

なので、買い手、売り手双方が共同で申請して所有権の移転が正確に行われるように登記申請を共同で行うことになっています。

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