最近は終活なんて言葉も出てきておりますが、その中でも遺言書を書いて置くことは、残された家族にとっては大変ありがたいことです。
相続手続きで結構大変なのが法定相続人を特定する事なんですが、これを銀行などに説明するのは意外と大変です。
それは亡くなられた方の、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を全て取得して相続人が誰なのかを証明しなくてはならないからです。
本籍をコロコロ変えている人は取得する戸籍謄本の数も多くなってしまいます。
最近は離婚や結婚をする回数が増えているので、その都度、本籍を変えている人は結構いると思います。
なのでこれら全ての戸籍謄本を取得しないと誰が相続人か特定出来ないのです。
相続人を特定するだけでも一苦労です。
その後、相続人の間で遺産分割の話し合いをして遺産分割協議書を作らなければなりません。
相続人の確定・遺産分割の協議、この2つが大変だということです。
そこで遺言書で特定の財産は誰に相続させると明確に示しておけば、これらの手続きを省略して速やかに財産の所有権移転の手続きが出来ます。
今は自筆証書遺言を法務局で保管申請出来ます。
法務局は遺言書を預かる際に、遺言書に不備がないかチェックしてくれます。
相続時の家庭裁判所での遺言書の検認の手続きも不要です。
また遺言執行者を遺言書で特定しておけばより迅速に手続きが出来ます。
残された家族間でのトラブル防止の為にも遺言書を残しておくようにしましょう。