自筆で書いた遺言者(自筆証書遺言)は法務局で預かってもらえます。
自宅に保管していた場合、遺言者の死後、遺言書が発見されなかったりすると遺言書の内容を実効する事が出来ません。
それを防ぐ為に、生前、書いておいた遺言書を法務局に預けると発見されない危険性がなくなります。
また、預ける時、法務局で遺言書の書き方に不備がないか確認してくれるのでちょっとしたミスも防げます。
遺言者の住所地又は本籍地を管轄する法務局に保管申請をして預かってもらいます。
法務局に預かってもらった遺言書は遺言者の死後、家庭裁判所で検認の手続きが不要なので迅速に遺言内容を実効する事が出来ます。
自分で書いた遺言書がほんとに効力があって、遺言書の内容が実効されるのか不安な方も多いと思います。
法務局に預かってもらう事でその心配も少なくなります。
また残された家族も遺産相続手続きを今までよりも簡略してする事が出来るので負担も減る事になります。