西東京市の行政書士日記

日常と出来事と想いを・・・なにげない日常に感じる事、ささいな日常で思う事、気になった事など一歩ずつ前進する日々の綴り

遺言書は誰でも書ける

遺言書は法律の知識のない人でも誰でも書けます。

遺言者が自筆で、最低限の要件を満たして書いていれば法的な効力が出ます。

主な要件は以下です。

全文自筆・日付・フルネーム・捺印

これらがしっかりと記載されていれば遺言書になります。

後は、内容がしっかりと書けていればよいのですが、、

それでも難しい用語は必要なく財産をしっかり特定できるように書けていれば問題ないです。

ただし、土地や建物などの不動産は登記事項証明書どおりに記載しなければいけません。

他の財産、例えば銀行預金は「○○銀行○○支店の遺言者名義の普通預金」と記載すれば問題ないです。

相続する預金金額を具体的に記載してもよいし、「その全額」とか「そのすべて」と記載してもよいです。

しっかりと財産が特定出来るように記載していればよいわけです。

それは日常的に用いる用語で問題ないのです。

あくまでも遺言は自分の意思を残された家族に伝えるものなので難しく考えず伝えたい想いをそのまま紙に残すような気持ちでよいと思います。

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