公正証書遺言以外の遺言書は、家庭裁判所の検認の手続きをしなければなりません。
検認は遺言者の死後、すみやかに行う必要があります。
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申立てをして行います。
申立て時に遺言書、相続人等目録、遺言者の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本、申立人と相続人全員と受遺者全員の戸籍謄本を合わせて提出します。
受遺者とは遺言書に財産を譲り受けるように記載されている、法定相続人以外の者です。
親族以外の人でお世話になった人に財産を贈りたい場合に遺言書に記載してする事が出来ます。
遺言者が本籍をコロコロ変えている場合、取得する戸籍謄本が多くなります。
この場合、あらかじめ生前に取得できる戸籍謄本をとっておくと手続きが早く進みます。
相続手続きを迅速にする事が出来るので、遺言者が残された家族の為に戸籍謄本を取得しておいてもらえると大変助かります。